火災共済新型火災共済

保障内容

地震等基本共済金について

お支払いの対象となる事由

地震等による加入住宅(*1)の半焼・半壊以上の損害が共済金の対象となります。

  • 地震地震
  • 津波津波
  • 噴火噴火
  • 共済金のお支払いについて
    臨時費用

    半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で(最高300万円まで)
    地震等による加入住宅(*1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いします。

    一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合のみ)
    半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(*1)が被ったときにお支払いします。

    死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
    地震等による加入住宅(*1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(*2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いします。

  • *1:「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
  • *2:「ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
  • 1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。

くわしくは「ご加入のしおり」「制度のご案内」をご参照ください。

新型火災共済

共済制度の内容についてくわしく説明したご案内です。

制度のご案内

お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい重要な事項をまとめた制度のご案内です。

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