熟年 医療特約
- お申し込み ⇒「熟年型」・「熟年入院型」にご加入の満65歳〜満69歳の健康な方
- 保障期間 ⇒ ご加入時から80歳まで
- ※
- 「熟年 医療特約」は「熟年型」・「熟年入院型」と同時にお申し込みいただけます。
「特約コース」のみではお申し込みいただけません。
お申し込みいただける方
「熟年型」・「熟年入院型」にご加入されている満65歳〜満69歳の健康な方。
お申し込みの方法
「熟年 医療特約」は「熟年型」・「熟年入院型」と同時にお申し込みいただけます。
「熟年 医療特約」のみではお申し込みいただけません。
- ※
- すでに「熟年型」・「熟年入院型」のご加入者で「熟年 医療特約」へのお申し込みをご希望の方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
- Tel:
- 086-235-3420
〒700-0815 岡山市北区野田屋町1-10-13
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日
保障の終期と保障内容の変更時期
「熟年 医療特約」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、80歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
- ※
- 70歳になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。
- ※
- 基本コース(「熟年型」・「熟年入院型」)を解約すると同時に「熟年 医療特約」も終了します。
基本コースのみを解約することはできません。
お申し込みに際し、次の事項をご一読ください。
- 「入院一時金」の共済金は、1回の入院につき1回のお支払いとなります。ただし、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合や180日以内に開始された再入院などについてはお支払いの対象となりません。なお、入院開始時または入院中に異なる事故もしくは異なる病気が生じた場合は、重複することなく、入院開始の直接の原因となった事故または病気によりお支払いします。
- 「疾病障害」の範囲および「手術」の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。なお、「先進医療」を保障の対象とする基本コースに熟年 医療特約を付加した場合は、基本コースの支払限度額を超えた額について熟年 医療特約から「先進医療」の共済金をお支払いします。また、それぞれの支払限度額の合計額を「先進医療」の共済金の支払限度額とします。
- 「在宅療養」の共済金は、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合および在宅療養の共済金が支払われる退院の日からその日を含めて180日以内に開始された再入院についてはお支払いの対象となりません。