見舞共済金等について

仮住まいのための臨時費用や、隣家への見舞金等も充実しています。下記見舞共済金等の金額は損害の程度やご加入額・内容等により異なります。

地震等

半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
地震等による加入住宅(*1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いします。
一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合にのみ)
半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(*1)が被ったときにお支払いします。
死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(*1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(*2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いします。
  • 1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。

風水雪害

最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いします。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
  • 1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。

臨時費用

火災等共済金の20%(最高200万円まで)
火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てる費用としてお支払いします。
※下記の風呂の空だき共済金が支払われる場合を除く

焼死等

1人100万円 (合計500万円まで)
加入住宅(*1)の火災でご加入者またはそのご家族(*2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いします。

持ち出し家財

家財のご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで)
加入住宅(*1)以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたときにお支払いします。

失火見舞費用

ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)
加入住宅(*1)の火災、破裂、爆発で、隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき(火元失火)にお支払いします。

借家修復

ご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで)
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたときにお支払いします。

漏水見舞費用

ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)
階下等、第三者の建物や動産へ水ぬれ損害を与えたときにお支払いします。
●このほか、風呂の空だきにより加入住宅の浴槽、風呂釜などにのみ損害が生じたとき、最高5万円まで見舞共済金をお支払いします(住宅にご加入の場合)。
  • *1「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
  • *2「ご家族」とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。