お知らせ

平成30年04月01日

新型火災共済 制度改正

改正1 風水害等見舞共済金について

@風水害等による損害で、「全壊・流失」「半壊」区分となる基準を罹災証明書の被害認定に基づき、分かりやすく変更しました。

A対象外だった居住している地下階も床上浸水の対象となります。また、浸水による付属建物等の10万円を超える損害についても対象となります。

  • 「付属建物等」とは…住居に付属する門、塀、垣(生垣を除く)その他の工作物並びに住居に付属する物置、納屋、カーポートその他これらに準ずる付属建物をいいます。
    平成30年4月1日以降に発生した風水害等による共済金の支払い事由から適用となります。

改正2 1坪当たりの加入限度額を70万円に全国統一

木造等の住宅は、物件所在地の都道府県により1坪当たりの加入限度額を60万円と70万円の2区分(鉄筋コンクリート造は70万円の1区分)としていましたが、これを70万円に統一します。

  • 木造等の住宅の保障額に対する掛金(10万円当たり月払い7円、年払い80円)および住宅1棟の加入限度額4,000万円は変更ありません。

◇加入限度額(木造等)を1坪当たり60万円から70万円に増額できます
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 石川 静岡 岐阜 三重 長野 和歌山 島根 岡山 広島 山口 香川 福岡 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

◇加入限度額は変更ありません
埼玉 千葉 東京 神奈川 愛知 滋賀 京都 奈良 大阪 兵庫