指定代理請求制度の内容を教えてください。
ご加入者が共済金等を請求できない特別な事情(※)が生じた場合に備えて、あらかじめご加入者の代理人(指定代理請求人)をご指定いただくことで、指定代理請求人が共済金等の請求手続きを行える制度です。なお、指定代理請求人が請求できる共済金は、入院共済金などご加入者が受取人となる共済金のみとなります。
- ※共済金等を請求できない特別な事情とは、次のいずれかに該当する場合となります。
- (1)共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとき
- (2)治療上の都合により、傷病名について告知を受けていないとき