お知らせ

[重要] このたびの台風10号により罹災されたみなさまに謹んでお見舞い申しあげます

県民共済の「新型火災共済」にご加入で下記損害に遭われた方は、お知らせください。
*風水害による10万円を超える損害、または床上浸水を被った場合に見舞共済金をお支払いします。

岡山県民共済生活協同組合

086-235-3420

営業時間 平日 9:00-17:00

新型火災共済インターネット事故受付サービスでもご連絡いただけます。

新型火災共済インターネット事故受付

風水害等見舞共済金のご請求手続きについて

お電話またはインターネットにてご連絡いただいた後、ご請求に必要な書類をお送りいたします。
その際にご用意いただく主な書類は以下のとおりです。

 1.修復見積書  2.損害写真

大変お手数ではございますが、工務店等に修理を依頼される際、提出用書類としてご用意をお願いいたします。
修復見積書は修理内容の内訳が確認できるもの、損害写真は住宅の全景と損害箇所が確認できるものをご用意ください。

また、ご請求に必要な書類やお手続きの方法は、ご請求の内容によって異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、修理の関係等ですぐにご請求手続きができない場合でも、ご請求できる期間は3年間となっておりますので、ご安心ください。